寄付・サポート
ご寄付のお願い

税制上の優遇措置

弊協会への寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金となり、税制上の優遇措置が受けられます。

(1) 個人の場合
支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除(「公益社団法人等寄附金特別控除」)の適用を受けるか、いずれかを選択することができます。
弊会が発行する「領収証」を添付して確定申告をしていただく必要があります。

 特別控除額の計算
( 
その年中に支払った
公益社団法人等に対する
一定の要件を満たす寄附
金の額の合計額
 - 
2千円
 )
 × 40%  = 
公益社団法人等
寄附金特別控除額
(100円未満の端数切捨て)

(2) 法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。

詳しくは最寄りの税務署または税理士など専門家にお問い合わせください。

■公益法人への寄付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html