平成24年8月17日
財団法人ハンドボール協会
会長 渡邊 佳英
アンチ・ドーピング特別委員会
委員長 坂本 静男
アンチ・ドーピングに関する通達(ドーピング規律違反)
いつもハンドボール競技のために御協力を頂き、誠に有難うございます。
皆様、既に御存知のことと思いますが、今年度に入ってわずか数ヶ月で国内ハンドボール競技に於けるドーピング防止規則違反が2件発生いたしました。内容は、大会での競技会検査で1名、国際大会派遣前での競技会外検査にて1名、計2名の選手がドーピング検査にて陽性と判定され、資格停止処分が課せられました。もちろん、両者共に競技力向上を考えての服薬ではなかったと考えていますが、禁止薬物を含んだ薬剤を内服し、ドーピング検査の結果が陽性でした。今回の例は、選手本人も服薬する前にJADA(日本アンチ・ドーピング機構)のホームページ上で確認をしましたが、内容成分の薬品名まで判別することが出来ず、薬局の方に確認をしましたが判らないと云う、いわゆる“うっかりドーピング”に相当するものです。しかしながらドーピング検査陽性であることに変わりはありません。これまでにも薬剤服用の際には注意をしてきたことと推測致しますが、これまで以上に注意をして、罹患して治療を必要とする場合に市販薬を選手自身で購入して服用することは、絶対に行わないようにして下さい。また病・医院を受診した際には、必ず医師・薬剤師に“自分は競技スポーツ選手である”ことを伝え、ドーピング禁止薬物が含まれていない薬剤の処方を御願いして下さい。(薬局では、ドーピングに詳しいスポーツファーマシストの居る薬局で、相談をして下さい。) またドーピング検査に選ばれた選手が検査を拒否することはドーピング検査陽性と同様と判定されてしまうこと、ドーピング検査を受ける選手を決める抽選をチーム役員が拒否することも同様の扱いになることを、肝に銘じておいて下さい。
以上の点を遵守し、今後ドーピング検査陽性の判定がハンドボール選手から出ることが無いように、今まで以上の努力を宜しく御願い致します。