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2020-05-26

政府よりの、入国拒否対象国の追加のお知らせ


政府より、以下の連絡がまいりましたので、お知らせします。


◆(5/27 0:00より)入国拒否対象国の追加について


5月25日、第36回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、
以下の項目が追加されました。


〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、
  キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※5月27日午前0時から当分の間実施


〇検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※5月27日午前0時から当分の間実施


〇実施中の水際対策の継続
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年4月27日開催)において、
5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び
到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。
※上記期間は更新することができる。


官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第36回(令和2年5月25日開催)資料」の資料4です。(PDFの47ページ目です)


引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。