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2019-04-18

倫理規定違反処分について


公益財団法人日本ハンドボール協会理事会は平成31年4月15日、当協会登録指導者が、顧問を務める学校での部活動中に選手に対して行った行為が、競技者及び役員倫理規程の「第3条(禁止事項)の(4)セクシャルハラスメント、暴力行為、個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動をとること」の暴力行為に抵触すると判断いたしましたので、「第4条(処分規定)1項の第3条の禁止事項に違反した場合、競技者、指導者、審判員にあっては、競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止あるいはその処分を行う。」を適用し、“指導者、審判員としての競技会への出場及び参加資格を1年間停止(平成31年4月18日~令和2年4月17日の期間)”とすることを決定いたしました。


平成31年4月18日


公益財団法人日本ハンドボール協会
会 長  湧 永 寛 仁