公益財団法人日本ハンドボール協会 登録規程

(目的)
第1条 本規程は、公益財団法人日本ハンドボール協会(以下「本協会」という。)の加盟団体である、各
 都道府県のハンドボール競技を統括する団体(以下「各都道府県協会」という。)、及び、各ハンドボ
 ール連盟(以下「各連盟」という。)を構成するチーム、及び、個人の登録(以下「登録」という。)
 について定める。

(義務)
第2条 本協会の各都道府県協会、及び、各連盟を構成するチームは、この規程の定めるところにより、
 そのチーム、及び、個人を本協会に登録しなければならない。
 2 ただし、中学校、中学生、及び小学生については、別に定める。

(区分)
第3条 本規定によるチームの区分、個人は、次のものとする。
 チーム
  一般L  日本リーグ、及び、すべての大会に参加資格がある。
  一般A  日本リーグ以外のすべての大会に参加資格がある。
  リージョナル 都道府県協会主催の大会にのみ参加できる。
  大学
  高等専門学校
 高等学校
  中学校、及び、中学生
  小学生
 個人
  本規程において個人とは、本協会、各都道府県協会、または、各連盟が主催、共催する大会に、競
  技者として参加する者をいう。
  個人とは、選手、及び、チーム役員を指す。
  個人は、チームに所属していなければならない。
ただし、本規程による個人登録がなされていなくても、本協会は、日本代表チームの選手として(ジ
  ュニアを含む。)推薦、指名することができる。

(登録の手続き)
第4条 登録を申請しようとする者は、本協会の所定の登録用紙3部に必要事項を記入し、1部を控え
 として手元に保管し、2部に所定の登録料を添えて、チームが所在する各都道府県協会に、指定する
 期日までに提出しなければならない。
  各都道府県協会は、各チームより提出された登録用紙を確認、捺印の上、1部を控えとして手元に
 保管し、1部を一括して、登録金、及び、別に定められた納付金と共に、本協会に納入しなければな
 らない。

(登録)
第5条 本協会は、第4条の申請があったとき、当該チーム、及び、当該申請者を、チーム、及び、個
 人として登録するものとする。
 2 原則として、登録年度内における、チーム名の変更は認めない。

(重複登録について)
第6条 個人の登録の選手は、1つのチームまでとする。
 チーム役員は、複数のチームに登録できる。ただし、登録料はそれぞれにかかるものとする。チーム
 役員の大会エントリーについては別に定める。

(国民体育大会、その他、特別の選抜チームの登録)
第7条 国民体育大会、その他、特別の選抜チームの登録については、別に定める。

(外国人の登録)
第8条 チームは、外国籍の外国人を登録することができる。登録申請時に外国協会に登録していた
 個人(選手)は、所定の手続きとして国際ハンドボール連盟、または、アジアハンドボール連盟発行
 の移籍証明書を添付して登録しなければならない。

(申請の期間)
第9条 登録の申請は、毎年4月1日から5月31日までの間に行うものとする。

(有効期間)
第10条 登録の有効期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(追加登録)
第11条 登録締め切り後のチーム、及び、個人の登録は、次の場合に限り、認められる。
 1 チームを新設したとき。
   いつでも申請手続きをし、登録することができる。
 2 個人を追加登録するとき。
   個人の追加は、申請があれば、審査の上、随時登録ができる。

(登録の拒否及び取り消し)
第12条 チーム、及び、個人登録申請書に虚偽の記述があった場合、または、申請者に、本協会に登
 録する者としての品位を汚すような行為、その他がある場合は、調停・裁定委員会で審議の上、登録
 を拒否すること、あるいは、取り消すことができる。

(登録金)
第13条 本協会に係わる登録金は、別に定める。

(大会の参加資格)
第14条 本協会に登録していない者は、本協会、各都道府県協会、または、各連盟が主催、共催する
 大会に、選手、または、チーム役員として参加することができない。
 ただし、個人で指名された日本代表チームの選手(ジュニアを含む)として、試合に参加するとき
 は、この限りでない。

(登録抹消)
第15条 登録したチーム、及び、個人が、年度内にその活動を停止したときは、当該チームの代表者
 が、所定の用紙により各都道府県協会を経由して、速やかに、本協会に該当事項の登録抹消の手続き
 をとらなければならない。
 本協会が、登録抹消届を受理した日をもって、登録の効力を失う。

(移籍)
第16条 個人(選手)は、登録したチームから別の登録チーム、あるいは、新たに登録しようとする
 チームに移籍することができる。

(移籍証明書の発行)
第17条 本協会に登録した個人(選手)が、外国のチームに入籍しようとするとき、本協会は、本人
 の申請により、所定の移籍証明書を発行することができる。ただし、当該者が、日本代表選手として
 選抜されるときは、日本代表チームに参加しなければならない義務を負う。

(登録証)
第18条 本協会に登録した個人に、登録証を発行する。各大会代表者会議において、登録証によって
 資格を審査する。
 2 各試合は登録証により個人を特定する。

(調停・裁定)
第19条 本規程に関する紛争、または、解釈、運用に疑義が生じた場合は、調停・裁定委員会で審議
 の上、調停、裁定するものとする。
 2 調停・裁定委員会については、別に定める。

(罰則)
第20条 本規程に違反した場合は、懲罰委員会に諮り、懲罰する。

(改正)
第21条 本規程の改正は、本協会寄付行為第26条における、常務理事会の審議を経て、理事会で決定する。

附則
この規程は、平成6年2月12日から施行する。
この規程は、平成7年2月4日から一部改正して施行する。
この規程は、平成8年4月1日から一部改正して施行する。
この規定は、平成11年4月1日から一部改正して施行する。
この規程は、平成25年4月1日から一部改正して試行する。