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平成23年4月1日
5月27日一部修正

<平成23年度競技運営に関する通達について(通知)>

(財)日本ハンドボール協会
競技本部長         
常務理事  江 成 元 伸
(公印省略)   

1 マッチバイザーの任務、平成23年度版について
 表記マッチバイザーの任務、平成23年度版を4月1日付けで発行した。

2 大会裁定委員会について
 両レフェリー、マッチバイザー・TD、競技委員長が違反の内容によって出場停止、もしくはそれ以上の処分を科すことが必要であると判断する場合にのみ、裁定委員会を開催することとする。裁定委員会を開催することが必要がないと判断されるラフプレイによる直接失格に対しては、報告書を作成する必要はない。この判断は、レフェリー、マッチバイザー、競技委員長がそれぞれの立場で判断することであり、それらの一人でも必要と認めれば、各人の責任で裁定委員会開催に関する報告書を作成し、競技委員長に提出しなければならない。競技委員長は、試合終了後直ちに提出される報告書により、裁定委員会を開催する。
 特に変更ではないが、上記事項の周知徹底をはかる。

3 裁定委員会報告書の提出について
 裁定委員会の結果は、裁定委員会報告書を作成して日本協会競技運営部に送付すると規定されている。裁定委員会もしくは競技に関して理事会が開催された場合は、速やかに所定の報告をする。
 特に変更ではないが、上記事項の周知徹底をはかる。

4 マッチバイザー・TD報告書平成23年度版の改正
マッチバイザー・TD報告書平成23年度版を改正した。マッチバイザーは試合終了後に、レフェリー、マッチバイザー、競技委員長に裁定委員会の開催の有無を確認し、記録することとする。
 得点を記入するために、一部書式を変更した。報告書の提出に関して、上記事項の周知徹底をはかる。

5 ハンドボール大会における危機対策マニュアル、平成23年度版
 表記のハンドボール大会における危機対策マニュアル、平成23年度版を発行した。
 特に変更ではないが、上記事項の周知徹底をはかる。

6 ボールの空気圧について
 ボールの空気圧は下記を基準とする。試合開始前に、競技委員会委員長、マッチバイザー、審判員によって基準に沿って、適正な空気圧を決定する。

 モルテン社製ボール
 アセンテック ヌエバX5000  170hPa (すべての種別)
 ヌエバX4000、X3600  成年 320±20hPa
 同上            少年 300±20hPa (変更なし)

 ミカサ社製ボール
  新球、現球ともに 成年 300±20hPa (変更なし)
              少年 300±20hPa (変更なし)

7 登録証について
 新システムに移行することから、最新の情報で運用する。

8 試合中のチーム役員、選手の発言、態度、行為について
 試合中、チーム役員、選手による技術的・戦術的な指示等は認められるが、技術的・戦術的な指示であっても度を超した発言、態度、行動は許されない。目に余るスポーツマンシップに反する行為に審判員が直接気がつけば、審判員が罰則を適用する。審判員が気がつかないときは、マッチバイザー、TD、競技役員から審判員に知らせ、審判員が罰則を適用する。 

【参考】「棄権試合」「放棄試合」「没収試合」について
 国際ハンドボール連盟の規定する12−0は本協会でも採用している。今後は「「棄権試合」、「放棄試合」、「没収試合」の定義を確立させていかなければならない。早急に検討し、国内の合意を取り付けたい。
 共通理解として、下記の内容は合意できると考える。没収試合の適用は、慎重に対応するべきである。(財)日本ハンドボール協会競技運営部と連絡、連携をとりながら進めてほしい。
 他競技では、人数が揃わなくて、あるいは途中で人数が足りなくなった場合に没収試合になったり、放棄試合になったりして言葉が明確に区分されているとはいえない。参考までに、放棄試合の場合の結果は、野球では9−0、サッカーでは3−0、バスケットボールでは20−0とされる。
 ハンドボールの場合、参加申込みしていて、当日キャンセルする場合は「棄権試合」といわれるのは妥当性がある。また、競技規則4の1に、「競技の開始時に、チームは 5 名以上のプレーヤーを出場させなければならない。」また、退場、失格に伴い「一方のチームの出場プレーヤーが 5 名未満になったとしても、競技を続行することができる。競技を中止するかどうか, そしていつ中止するかについては、 レフェリーが判断する(17:12)。」このような状況を「棄権試合」と表現したい。参加申し込みをした後での棄権は、状況によって懲罰付加が検討される。
 チームが自らの意思で試合続行を望まないとき、「放棄試合」と表現できる。たとえば、何らかの理由により試合を続けられないときが考えられる。極端には、判定に不服で試合を続けられないと主張することなどが考えられる。状況によって懲罰付加が検討される。
 それに対して、主催者が試合の中止命令を発令したり、試合結果を覆すことを含めた裁定権限を発揮するのが「没収試合」であると考えられる。審議の結果、事由によっては懲罰付加が検討される。

以上


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