平成19年4月1日
裁定委員会開催基準
1.目的:国内公式大会におけるハンドボール競技の健全化を図る主旨で、各大会に裁定委員会を設ける。
2.裁定:裁定しなければならない事項が生じた場合、裁定委員会は公式記録用紙、失格・追放に関する報告書、及び、競技規則書に基づく報告書、または、任意の書式による報告書をもとに審議し、大会の基準としてその処置について決定する。なお、大会の基準を超える処分が必要な場合は、大会主催団体の定められた会議において審議し、処分を決定する。さらに、加盟団体の処分の範囲を超える場合は、本協会の懲罰委員会に提訴する。
3.競技規則:競技規則に則り、失格者、及び、追放者がでた場合に、裁定委員会を開催する。但し、競技規則「出場資格のないプレーヤーが、コート内に入ったとき」、「同一プレーヤーが、3回目の退場となったとき」に該当する場合は開催しない。
4.裁定委員:競技委員長、競技副委員長、審判長、副審判長、その他大会関係役員をもって委員会を構成する。必要があれば当該試合の担当審判員、及び、当該チームのプレーヤーを含む関係者を同席させる場合もある。
5.決定内容:
(1)処分
1)出場停止(試合数は裁定委員会で決定する。)
2)有期限出場停止(大会開催中であれば、その後の試合出場停止処分を決定する。後日、主催団体が懲罰委員会を開催する。審議の結果を日本協会に報告しなければならない。)
3)無期限出場停止(主催団体が懲罰委員会を開催し、決定する審議の結果を日本協会に報告しなければならない。)
(2)その他
競技規則に適合しない条件で失格等を判定したことによる審議の結果による決定
6.決定通知:出場停止処分がある場合は、別紙の処分通知書兼解除報告書にて、当該者、あるいは、当該チーム責任者に通知する。
7.処分解除:処分1)、処分2)の場合、処分解除相当の時期に、大会競技役員による確認と、解除報告書、及び、登録証への記入・認印をもって解除とする。これにより当該者はそれ以降の公式試合に出場可能となる。処分3)の場合、処分解除時期に当該主催団体から本人宛に解除通知文書を通知する。通知は日本協会にも送付しなければならない。
8.事項発生から処分解除までの流れ:
(1)失格・追放の判定、及び、競技終了後の報告書
公式記録用紙、失格・追放に関する報告書と失格当該者の登録証をマッチバイザー(代理者を含む)が大会裁定委員会に提出する。競技終了後の報告に関しては登録証がない場合もある。
(2)裁定委員会の開催
審議しなければならない事項が発生した場合、当日中に大会裁定委員会を開催しなければならない。また、審議の結果も当日中に当該者に連絡しなければならない。大会裁定委員長は提出された書類を整備し、委員会を招集する。委員長が不在の場合は代理者がその任務を代行する。委員会は過半数をもって成立する。
審議の結果、処分が必要とされた場合は、別紙の処分通知書兼解除報告書にて、当該者、あるいは、当該チーム責任者に通知する。
裁定委員会は裁定委員会報告書を日本協会競技運営部に送付する。
(3)通知書の発行
出場停止処分以上を必要とする場合、当該者、あるいは、当該チーム責任者に処分通知書兼解除報告書を渡し、その処分を伝える。同時に、登録証裏面の備考欄に、期日、処分内容を記載し、返却する。
審議の結果、有期限処分が必要と裁定された場合は、裁定委員会は同一大会が開催されている期間内の出場停止を処分しなければならない。要領は上記の通りである。但し、登録証は返却しない。
当該者が処分に不服があるときは、別紙の要領にて提訴することが出来る。
(4)処分の解除
試合出場停止の場合は、当該者、または、当該チーム責任者が処分通知書兼解除報告書、登録証、及び、出場停止試合数分の公式記録用紙コピー(出場していないことを証明するため)を処分解除相当数が経過した後の公式試合競技役員(競技委員長、その他の競技役員)に提出する。競技委員長(競技役員)は、処分解除の条件が整っていることを確認したとき、解除報告書、登録証に解除期日、押印をし、コピーを取った上でコピーを返却する。
*日本協会への連絡
大会競技委員長、及び、解除執行担当者は、処分通知書兼解除報告書原本を日本協会競技運営部に送付する。また、コピー1部と提出された公式記録用紙コピーを大会本部で保管し、各種問い合わせに対応出来るようにする。
9.処分の参考目安:
競技規則の直接失格には最低でも1試合の出場停止を原則とする。重大な違反に対しては2試合の出場停止とする。違反の程度が重大と判断される場合はそれ以上の処分が必要となるが、大会裁定委員会で即決することなく、各大会主催団体の懲罰委員会に提訴する。その場合は、大会中の出場を停止する処分をしなければならない。
その他で、「その他」とは、担当審判員の重大な認識不足による失格・追放の判定がなされた場合を想定した。競技規則に基づいた判定に対しては、「その他」は相当しない。
参考資料
PDFファイル 「裁定委員会報告書」、「処分通知書」エクセルファイル、 「登録証記入例」